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シンガポールの就労ビザについて その2【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2015/10/21 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

前回に続き、日本法人の方がシンガポール子会社や支店等で就労する場合に取得する、就労ビザについてお話をします。なお、本ブログ上、日本円で表示している金額は、1SGD(シンガポールドル)=85円で換算した金額を記載させていただきます。

【Employment Pass(エンプロイメント パス)の発行を受けるためには】

Employment Passの申請にあたり、シンガポール当局が重視しているのは、下記の6つの要素であるといわれています。

EP審査は、AからFまでの要素を総合的にバランス化して判断しますので、個々の要素を満たさないからといって、ただちに審査が通らないということはありません。

説明の都合上、前回に続き再度掲載します。

A 月収(Salary)

B 学歴

C 職歴

D 雇用するシンガポール法人の資本金金額

E 雇用するシンガポール法人のシンガポール人雇用人数(ビザ更新時)

F 雇用するシンガポール法人の売上(ビザ更新時)

A 月収(Salary)について

シンガポール行政(Ministry of Manpower)のウエブサイトでは、月収3,300SGD(280,500円)以上と記載されていますが、実際は4,500SGD(382,500円)なければ就労ビザが発行されないケースが多くなっています。

3,300SGDから4,500SGDの間の給与で就労ビザが発行されるとしたら、若手の方であるケースではないでしょうか。

シンガポール行政の視点から考えると、シンガポール人の平均月収を基準として、基準以下であれば、就労ビザの発行をする意味がないでしょう。このため、シンガポール行政は、シンガポール人の給料相場を頭に入れてビザの発行を判断している旨は知っておいたほうがいいでしょう。なお、日系企業の給与相場は低いので、この点注意が必要です。

また、就労後の給与が、申請時の給与額を下回ると、次回のビザ更新が認められないケースがあります。このため、実際の給与支給についても注意を払う必要があります。

シンガポール行政は、実際の給与が申請時の給与より下回っている場合は、申請者及び雇用主が帰属する法人が、シンガポール行政について虚偽の申請をしたと判断するでしょう。このため、後任の駐在員のビザ発行にも影響がでるケースもあります。

※なお、ここでの月収は、『毎月支給金額が固定されている給与と手当』とされていますので、賞与を含んだ年収を12等分して算定するのではないことに気をつけてください。また残業代も含みません。

※※シンガポールは賞与が1ヶ月程度の会社も多く、日本と異なり月給でその人の稼ぎを判断します。この点、賞与込みの年収で考える日本とは異なります。

B 学歴

実際のビザ発行状況から、大学卒業の方はビザを取得しやすい傾向があります。

高校卒業にとどまる場合は、現時点では月額給与6,000SGD(510,000円)以上なければ、Employment Pass(エンプロイメント パス)の発行は受けられないケースが多いです。6,000SGDという値は行政の都合で頻繁に変更されますので、申請前に仮診断テストなどで確認するといいでしょう。

大学卒業を求められているので、大学を中退した場合は大学卒業としては扱われず、高校卒業や専門学校卒業として扱われます。

当該ビザ申請時に、大学の英文による卒業証明書が必要です。証明書にはMaster Degree(大学院)/Bachelor Degree(大学)/Associate Degree(短大)/Diploma(専門学校)等、卒業をした(=取得した学位が明記)とはっきりわかる英単語が入っていることが重要です。

もし、卒業証明書を発行してもらう場合は、この点確認をすることをお薦めします。

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