[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回から数回にわたり、シンガポールでご質問頂いている棚卸資産の評価減についてお話をいたします。なお、シンガポールではシンガポールの会計基準に従って決算書を作成する必要がありますが、棚卸資産の基準については国際財務報告基準と一緒と考えて頂いて結構です。
【基本的な考え方は同じ】
日本の会計基準と国際財務報告基準において、棚卸資産の評価についてはそれぞれ以下のように取り決められています。
まず、日本の会計基準は下記の通りです。
「通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。」(企業会計基準第9 号 棚卸資産の評価に関する会計基準 第7項)
また、国際財務報告基準でも「Inventories shall be measured at the lower of cost and net realisable value.」とされ、棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定すべき(国際財務報告基準第2号の第9項)とあります。
両者とも、棚卸資産を販売した場合に売却損が生じることが明らかな場合は、含み損を抱えていることから、これを損益計算書の費用として計上し、貸借対照表価額は切り下げ後の金額(正味売却価額)としなさいという趣旨です。
ニュースや新聞等で、減損会計という言葉を聞いたことがあると思いますが、減損会計の趣旨も、含み損を吐き出すということですので同じ考えです。
【よく頂くご質問】
よくご質問を頂くのは、これは任意適用(評価損を計上してもよいし、取得原価のままで貸借対照表価額としてもよい)との考えでよいのでしょうかというご質問です。
簡潔にお答えすると、強制適用ですので、棚卸資産を販売することによって損失が生じる場合は、必ず貸借対照表価額を切り下げ、差額を損益計算書に費用として計上しなければなりません。
このご質問を多く頂くのは、昔の日本の会計基準がいわゆる原価法と低価法の選択適用が認められていたためと思われます。
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