【はじめに】
2017年2月20日に発表されたシンガポール予算案の中から、税制の変更に関する話を取り上げています。
今回は、電子商取引や国境を越える取引に関するGST(Goods and Services Tax,日本でいう消費税)の改正検討についてお話をします。
【GSTとは】
GSTとは、日本の消費税に該当する付加価値税で、現在の税率は7%となっています。
シンガポールのGSTは日本と類似するシステムですが、課税事業者として登録した事業者のみがGSTを顧客に請求できます。
また、シンガポールでお客様へGSTを請求する場合は、一定の記載要件が決められており、これに従った請求書の作成が求められています。
詳細は、下記のブログをご覧ください。
【シンガポールGST見直しの背景】
近年増加する電子商取引や国境を越える取引に関するGSTについて、シンガポール以外の国の中には、どの国でサービスを提供しても公平なGSTの課税ができるようにする改正がされています。
シンガポールもこれに倣って、GSTの課税のあり方を見直す方針を表明しました。
参考資料として、予算発表時のシンガポール政府のスピーチ文を記載します。
E.17. Countries, large and small, are also reviewing their corporate tax regimes to keep them competitive. With increasing digital transactions and cross-border trade, some countries have taken steps to adjust their GST system, to ensure a level playing field between their local businesses which are GST-registered, and foreign-based ones which are not. We are studying how we can do likewise.
【実は日本の消費税改正を見習っている!?】
日本では、2015年(平成27年)10月1日より、インターネットを通じて行われるデータ等の販売やサービス提供について、消費税課税の判定基準を、「サービスを提供する側の法人が日本に所在しているか」から、「サービスを受ける側が日本に所在しているか」へ変更をしました。
この理由は、国内事業者がサービスを提供したときは消費税が課税されるのに、国外事業者が同じサービスを提供すると消費税が課税されない結果となり、どの国でサービス提供しているかによって消費者の支払い金額総額に差異が生じ、国内の事業者に不公平感が生じていたためです。
例えば、日本企業がインターネットサービスを日本のお客様へ提供していた場合は、消費税が課税されるのに、外国企業がインターネットサービスを日本のお客様へ提供していた場合は、消費税が課税されなかったので、消費者は外国企業からインターネットサービス等を受けたがる傾向がありました。
これでは、企業間の競争が不公平になってしまいますので、これを是正するため、日本では消費税の課税方法を変更したのです。
シンガポールでも同様の趣旨でGSTの課税のあり方を見直す旨を表明しているものと推測されます。
日本の国境を越えたインターネットサービスに係る課税の見直しについては、下記のブログをご覧ください。
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