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年次有給休暇を半日単位で請求された場合、認めなければならない?

記事作成日2016/05/26 最終更新日2016/05/26

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Q:年次有給休暇を半日単位で請求された場合、認めなければならない?

A:労働基準法上、有給休暇を半日付与とする義務はありません。また、時間単位の有給休暇についても、労使協定の締結がなければ付与しなくても問題ありません。

年次有給休暇における、就業規則の規定見直しは、従業員が働きやすい環境の整備や、従業員退職時の思わぬトラブルを未然に防ぐためにも重要です。TOMAグループでは、就業規則の作成や、見直しサービスを承っておりますので、お気軽にご用命ください。

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