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平成29年度改正通達にて功績倍率法の定義が明文化

記事作成日2017/09/12 最終更新日2021/04/16

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平成29年度税制改正では、従来の「業績連動型の役員退職給与」について、業績連動給与の損金算入要件を満たさなければ損金不算入になることとされましたが、通達において功績倍率法に基づいて支給する役員退職給与は業績連動給与に該当しない旨が示されました。

これにより、功績倍率法により算定された役員退職給与が過大でなければ原則として損金算入が認められることとなりました。
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功績倍率法によるものは、原則損金参入に

法人税基本通達9-2-27の2(注)により功績倍率法とは、「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう」と明文化されました。

また、この基本通達にて示された功績倍率法は、自社の役員退職給与規程等で「代表取締役の功績倍率◯倍、取締役の功績倍率△倍」のように設定した功績倍率を基に算定した役員退職給与であっても、その金額が過大でなければ、損金算入が認められるものと解されています。ただし、上記の方法等で算出した役員退職給与であっても、その金額が過大と判断されてしまうと、損金として認められない場合もあります。

役員退職金の算定方法

役員退職給与が“過大”か否かは、過去の判決によれば同業類似法人の役員退職給与等と比較して判断されています。例を挙げると、同業類似法人の役員退職給与等を用いた「平均功績倍率法:最終月額報酬×勤続年数×平均功績倍率」、「最高功績倍率法:最終月額報酬×勤続年数×最高功績倍率」、「1年当たり平均額法:同業類似法人の役員退職給与の1年当たりの平均額(同業類似法人の役員退職給与÷同業類似法人の役員の勤続年数)×勤続年数」により算定されているケースもあります。

同業類似法人での功績倍率の把握方法

前述の通り、金額が過大か否の判断については、同業類似法人の支給状況等の把握が重要になります。

役員退職給与の判断材料として、財務省や国税庁が公表している「法人企業統計年報特集」や「民間給与実態統計調査」、税務関係の雑誌、書籍といった資料等を用いることもひとつの方法となります。
役員退職給与については、税務調査において指摘の対象となることが多いため、役員退職給与の算定方法と共に、役員退職金規程の見直しをしてはいかがでしょうか。

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