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【税務ブログ】 税法上の役員とは

記事作成日2018/12/07 最終更新日2020/05/11

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みなさん、こんにちは。

 

今回は会社の「役員」と呼ばれる者はどんな人なのかについて、会社法と税法の観点で簡単にお伝えしたいと思います。

 

早速ですが質問です。

みなさんの会社の役員とは、どの人のことでしょうか。

 

会社法で規定されている役員には、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人がいます。

会社の定款や謄本などに役員として記載されている人たちを思い浮かべると分かりやすいですね。

 

しかし、税法上ではこの会社法で規定されている範囲にプラスして、より広く役員という者を規定しています。

いわゆる「みなし役員」と呼ばれる者です。

 

みなし役員とは形式的会社法上は役員ではないけれども、実質的には役員と同じ者になるということです。

 

 

みなし役員については税務調査で指摘されやすいものとして挙げられます。

通常の使用人のつもりで支給していたが、税務調査で「みなし役員」として扱われ、その者に対する賞与等について損金不算入とされるケースが少なくありません。

 

ではその「みなし役員」の判定で重要になるのはどんなポイントなのか、それはその者が実質的に「経営に従事しているかどうか」ということがポイントになります。

 

「経営に従事している者」には以下の2つのポイントのうちいずれかに当てはまる人をいいます。

 

  1. 使用人以外の人で、その法人の経営に従事している人。例えば、先代の経営者である「会長」などをいいます。
  2. 同族会社の使用人で、次のイロハの全ての基準を満たしており、会社の経営に従事している人。(特定株主等)

イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。

口 その使用人の属する株主グループの所

有割合が10%を超えていること。

ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること

 

上記の①②のいずれかに該当する者がみなし役員とされます。しかしながら税法では、「経営に従事している」ということの明確な判断基準が規定されているわけではありません。実際に国税当局がみなし役員かどうかの判断をするときには、単に会社内で重要な地位に就いているという事実だけでなく、その者が会社の主要な業務執行(事業内容、資金繰り計画、使用人の採用等)の意思決定に参画しているかどうかということも含めて、総合的に判断することになっています。

 

さて、みなさまの会社はいかがでしょうか。

実質的視点から判断した際に、みなし役員とされる人はいませんか。

 

判断に迷った際はぜひ専門家にご相談ください!

 

※TOMA税理士法人では税務調査のご相談を承っております※

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TOMA税理法人 03-6266-2531

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