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【税務コラム】セルフメディケーション税制について

記事作成日2017/12/15 最終更新日2021/10/13

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年末調整が一段落したと思ったら、年が明けると次は確定申告の時期となりますね。申告される方は年内にある程度の準備を進めておくことをお勧め致します。今回はその確定申告で活用できるかもしれない「セルフメディケーション税制」という医療費控除の新制度について少しご紹介をさせて頂きたいと思います。

セルフメディケーション税制について

「セルフメディケーション税制」とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、平成29年1月1日以後に自分又は生計を一にする家族のために特定一般医療等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができるという新税制です。

つまり「一定の取組」として定められている健康診断や予防接種(※1)をその年に受けた方で、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品(※2)を年間で12,000円を超えて購入すればその越える部分の金額(上限:88,000円)についてその年分の総所得金額等から控除することができるということになります。

医療費控除と同様に、同一生計の家族が購入した領収書もまとめて申告することができ、その場合は申告する方が健康診断などを受診していれば適用を受けることができます。

「一定の取組」として定められている健康診断や予防接種(※1) 

1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費の範囲(※2) 

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。 一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

従来の医療費控除では1年間で支払った医療費や医薬品の購入金額が10万円(※3)を超えなければ適用できませんでしたが、この税制では年間12,000円を超える医薬品の購入で適用できるため該当する方も多いのではないでしょうか?

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。(※3)

このような新制度も是非活用してみて下さい!

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