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取引先への見舞金及び協力金が交際費に該当しないケースについて

記事作成日2020/06/02 最終更新日2021/04/23

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2020年5/25に緊急事態宣言が解除されました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、これまでに多大な被害を受けた企業も少なくないと思います。

そんな中、企業によっては新型コロナウイルスの影響を鑑みて、取引先への見舞金や協力金の支払いを考えているのではないでしょうか。

そこで、今回は取引先への見舞金及び協力金は交際費に該当しないケースもあるという旨をお伝えしたいと思います。

交際費の意義について

初めに、交際費の意義について、簡単に確認します。

〇交際費の意義(措置法61の4(4))
交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。

(1)寄付金
(2)広告宣伝費
(3)福利厚生費
(4)給与等
通常、企業が取引先に対して禍福に対する見舞金等を支払った場合は、交際費に該当します

交際費に該当しない要件

しかし、見舞金等のうち、下記の要件に当てはまる場合には、交際費には該当しません。

① 取引関係の維持、または回復を目的として取引先の復旧過程において支出されるもの

② 見舞金、事業用資産の供与は災害発生後相当の期間(注1)に支出すること
(注1)災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程を指します。

これは、慰安、贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用とみることができるからです。(措通61の4(1)-10の3)また、法人が見舞金等を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられます。このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です

一方、企業ではなく取引先の役員や従業員等の個人に対する見舞金は交際費等とされます。(措通61の4(1)-15(3))これは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費に該当するものとして取り扱われることになります。

なお、「取引先の役員や使用人」であっても、企業からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する見舞金等については、交際費等に該当しないものとして取り扱われますのでご注意ください。(措通61の4(1)-18(4))。

以上、見舞金や協力金が交際費に該当するか否かについて述べましたが、取引先に支払う見舞金等について、その取引先の範囲や目的・期間などによって取扱いが異なっていることを理解しましょう。

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