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相続時精算課税制度とは?手続き・注意点

記事作成日2016/10/14 最終更新日2017/04/25

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◆ 相続時精算課税制度ってどんな制度?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において、受贈者の選択により暦年単位による贈与税の課税方式に代えて、適用を受けることができる制度です。

2,500万円までの贈与については贈与税がかからず、2,500万円を超える部分について一律20%の贈与税が課税されることになります。贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。

その後贈与者が亡くなった際の相続税の計算を行う場合には、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算し、すでに納付した贈与税額相当額を控除する仕組みです。

相続時精算課税を選択する場合の注意点

相続時精算課税を選択した場合には、両親から子へこの制度を利用して贈与を行おうと思った際、父及び母からそれぞれ2,500万円ずつ、合わせて5,000万円の財産を生前に贈与することが可能です。
一方で相続時精算課税制度の利用上の注意点として下記の点が上げられます。

  1. 一旦相続時精算課税制度を選択すると、途中で暦年単位課税に変更することができなくなる。
  2. 贈与した財産が値下がりしても、相続財産に合算する価額は贈与時の価額となる。
  3. 小規規模宅地の評価減の特例の適用を受ける予定の宅地については、相続時精算課税制度の規定を適用できない。

相続時精算課税を選択する際に必要な手続き

相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することが必要になります。

《参考条文》
相続税法21条の9
租税特別措置法70条の2の6
租税特別措置法69条の4

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