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死亡退職金の相続

記事作成日2016/09/02 最終更新日2016/09/02

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退職手当金等

相続人が、被相続人の死亡によって受け取った、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(以下「退職手当金等」)のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされます。

相続人が受け取った退職手当金等でその合計額のうちの一定の金額

また、相続により取得したものとみなされた退職手当金等の合計額のうち、一定の金額に当たる部分について相続税は非課税となっていますが、この一定の金額とは、次の1又は2の区分によりそれぞれ各区分に掲げる金額となります。

  1. 被相続人の全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額≦退職手当金等の非課税限度額(※)の場合
    ・・・その相続人の取得した退職手当金等の全額
  2. 被相続人の全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額>退職手当金等の非課税限度額(※)の場合
    ・・・次の算式によって計算した金額
    (500万円×法定相続人の数)×その相続人が取得した退職手当金等の合計額 /その全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額
    (注) この場合の相続人は、民法上の相続人であり、相続を放棄した者及び相続権を失った者は含みません。

※退職手当金等の非課税限度・・・500万円×法定相続人の数
養子である法定相続人の取り扱いについてはコチラ(被相続人の中に養子がいる場合の取扱い)

弔慰金等を受け取った場合

被相続人の死亡により受け取った弔慰金や花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」)は、原則として、非課税になります。しかし、弔慰金等が実質的に退職手当金等に該当する場合には、その名義のいかんにかかわらず弔慰金等から除外し相続税が課税されます。

ただし、弔慰金等が退職手当金等に該当するかどうか判定ができないものについては、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を越える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税と対象になります。

  1. 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
    ・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
  2. 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
    ・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

《参考条文》
相続税法3条①二
相続税法12条①六
相続税法63条
相続税法基本通達3-18~20

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