BLOG

専門家によるブログ

不動産コンサルブログ

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の居住開始の時期に関する要件って?

記事作成日2016/10/21 最終更新日2016/10/21

X
facebook
copy

Q.住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用しての申告は、申告期日までに居住開始しなくても適用可能ですか?

平成28年に両親から住宅取得資金の贈与を受けました。住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けたいのですが、贈与税申告期限の平成29年3月15日までに居住開始しなくても特例の適用は可能でしょうか。

また、その場合どのような手続きをとればよいでしょうか?

A.平成29年中に居住し始め、居住開始後すみやかに必要書類を税務署に提出すれば平成28年分の贈与税申告で適用可能です。

平成29年12月31日までに居住の用に供することが要件で、登記事項証明書、住宅性能証明書等、住民票の写しを居住後遅滞なく税務署に提出すれば、平成28年分の贈与税申告で適用可能です。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とは

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合、住宅取得等資金のうち一定額を贈与税の非課税とできる制度です。

非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間   良質な住宅用家屋  左記以外の住宅用家屋
 ~平成27年12月  1,500万円  1,000万円
 平成28年1月~平成29年9月  1,200万円  700万円
 平成29年10月~平成30年9月  1,000万円  500万円
 平成30年10月~平成31年6月  800万円  300万円

※1.既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
※2.「良質な住宅用家屋」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)に該当する住宅用家屋であること、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上に該当する住宅用家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

<<参考条文>>
措法70の2
平24改正法附則41
平27改正法附則97
措令40の4の2
平24改正措令附則28
措規23の5の2
措通70の2-5

初めての方 閉じる