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住宅ローン控除を受けていた方が数年間海外へ転勤する場合

記事作成日2016/09/30 最終更新日2016/09/30

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Q 住宅ローンを残したまま海外転勤した場合も住宅ローン控除の適用は受けられますか。

30年ローンを組んで一戸建ての家を購入し、住宅ローン控除の適用を受けていたのですが、勤務先の都合で数年間海外転勤することになってしまいました。まだローンは残っているのですが、この場合、もう住宅ローン控除の適用は受けられなくなってしまうのでしょうか?

A 転勤から戻り再入居する場合は、届け出をすれば控除を受けることができます。

転勤から戻り再入居する場合は、転勤までに届出書等を提出し、帰国後、確定申告書に一定の書類を添付し提出すれば、残存期間について控除を受けることができます。

解説

住宅ローン控除の適用を受けるには「居住者が住宅ローン等を利用して住宅の取得等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供している」ことが要件の1つとなりますが、転勤などのやむを得ない理由で住み続けることができなくなっても、一定の場合には適用を受けることができます。

単身赴任の場合

その家屋の所有者が単身赴任をして、家族は引き続き住み続ける(その所有者が転勤から戻った後はその家屋に居住する予定)という場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができます。(税制改正により、平成28年4月1日以後に取得した家屋については、非居住者である期間に家屋を取得した場合であっても、この適用を受けられることとなりました。)

家族全員で引っ越す場合

その家屋に住んでいない期間については住宅ローン控除の適用は受けられませんが、転勤から戻り再入居する場合、その年以後、残りの期間について適用を受けることができます。要件は以下のとおりです。

①もともと住宅ローン控除の適用を受けていた場合(本事例のケース)

  • その家屋を居住の用に供しなくなったのが平成15年4月1日以降であること
  • 居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」その他一定の書類を提出すること
  • 再入居の年に一定の書類を添付した確定申告書を提出すること

②その家屋を購入した年に転勤になった場合

  • その家屋を居住の用に供しなくなったのが平成21年1月1日以降であること
  • 当初、購入から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 再入居の年に一定の書類を添付した確定申告書を提出すること

※①②とも、再入居の年に1ヶ月でもその家屋を賃貸に出している場合は、その年は住宅ローン控除の適用を受けることはできず、翌年からの適用となりますのでご注意ください。

《参考条文》
措法41、41の3の2、措通41-1、41-2、41の3の2-6

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