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結婚・子育て資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税2

記事作成日2017/08/04 最終更新日2017/08/04

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7/14のブログ「結婚・子育て資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の内容の補足といたしまして、契約が終了する場合と、その場合の課税関係、教育資金の一括贈与にかかる非課税との大きな違いについてご説明します。

結婚・子育て資金口座に係る契約の終了

結婚・子育て資金管理契約は、次のいずれかの事由が生じた場合に終了します。

  1. 受贈者が50歳に達した場合

  2. 受贈者が死亡した場合

  3. 口座の残高が0となり、口座に係る契約を終了させる合意があった場合

契約終了時の課税関係

上記1または3の場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は、その事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

ここで、
「非課税拠出額」とは、贈与税の非課税となった金額(1,000万円を限度とします)
「結婚・子育て資金支出額」とは、
・結婚・子育て資金の支払に充てた金額(結婚費用については300万円が限度)
・贈与者の死亡により相続または遺贈により取得したものとみなされた管理残額
の合計額を意味します。

一方、2の場合には、当該残額があっても贈与税の課税価格には算入されません。

教育資金の一括贈与に係る非課税との大きな違い

5/26のブログで取り上げました「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」との最も大きな違いは、契約期間中に贈与者が死亡した場合に管理残額を相続税の課税価格に算入する必要があるという部分です。

教育資金の一括贈与が、主に祖父母からの資産移転を想定しているのに対し、結婚・子育て資金の一括贈与は、主に父母からの資産移転を想定しており、将来生じる相続財産の前渡し的な側面があることなどが主な理由と考えられます。

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