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確定申告を振り返って

記事作成日2018/03/20 最終更新日2019/12/25

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はじめに

1年で最も忙しい時期と言っても過言ではない確定申告も無事に終わり、事務所内も平穏が戻りつつありますが、まだまだ残務処理に追われる今日この頃です。
今年の確定申告を振り返り、譲渡所得税申告をするなら、知っておくべきこと、保管しておかないといけない書類について、特に案件の多い土地・建物を売却した場合のケースについてまとめてみました。

譲渡所得税申告をするなら知っておくべきこと

土地や建物を売却した場合の売却損益の計算方法は、
売却代金(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)=課税譲渡所得金額
となります。課税譲渡所得金額が出る場合は確定申告が必要になります。

※譲渡損失を繰越す場合も確定申告が必要となります。

譲渡所得税申告をするなら保管しておかないといけない書類

申告の際、各金額について根拠となる証憑書類の提出が必要となります。

1.譲渡価額

→売った時の売買契約書、覚書、領収書など・・・
※固定資産税・都市計画税の精算金も譲渡価額になりますのでお気をつけください。

2.取得費

→土地・建物を買った時の売買契約書・覚書、領収書、建物を建築した時の工事請負契約書・覚書・領収書、不動産取得税・登記費用の請求書・領収書など・・・

※買った時や建築した時の書類は何十年も前の古いものであることが多いため、当時の書類について紛失・破棄等で残っていないケースが見受けられます。

購入価額や建築価額が不明な場合の一般的な計算方法として、売却代金(譲渡価額)×5%(以下、概算取得費という)を取得費として計算することになります。そのため、購入・建築価額が売却代金(譲渡価額)×5%より高い場合は、損をしてしまう可能性があります。

3.譲渡費用

→売るためにかかった諸費用の請求書・領収書など
例えば、仲介手数料、収入印紙代、測量費用、解体費用、打合せのための交通費など

もし、平成30年中に土地・建物の売却をお考えの方で、購入時・建築時の価額が不明な方は、上記(2)で述べた概算取得費の計算方法以外にも特殊な計算方法がございますので、契約書等がないとお困りの方は、一度弊社へご相談ください。
書類のあるなしで大きく税額が変わることもありますので、紛失等には気をつけましょう。

※譲渡所得税申告をする際は最寄の税務署か専門家である税理士にご相談ください。

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