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知らないと損!?広大地を所有している方は、平成29年中に相続時精算課税贈与の検討をしましょう!

記事作成日2017/11/16 最終更新日2018/01/05

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広大地とは

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。(国税庁HPより)
つまり、1,000㎡以上の広い土地は広大地になる可能性があります。

改正前の評価方法

広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
広大地

【注意点】
 広大地として評価する宅地は、5,000以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)。

改正後の評価方法

現行の広大地の評価方法は、土地の形状等を考慮せず、広大地の判定も煩雑であったため、以前から問題視されていました。平成29年度の税制改正により、各土地の個生に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化するという趣旨から、規模格差補正率という評価方法が導入されることとなります。

税制改正を踏まえた今後の相続対策

平成30年1月1日から広大地の評価方法が改正されるため、広大地を所有している方は平成29年中に相続時精算課税贈与の検討をお勧めします。相続時精算課税贈与とは相続発生時に贈与時の価額で相続財産として持ち戻す方法です。
例えば、平成29年度のA土地(広大地 以下同じ)の評価額は100万円とします。このA土地を平成29年中に相続時精算課税贈与により贈与したとします。
平成29年中であれば、現行の広大地の評価方法により評価しますので、最高65%の減額を受けることが出来ます。平成30年以降は改正により評価方法が変わるため、仮にA土地の評価額が300万円の評価になるとします。しかし、平成29年中に相続時精算課税贈与によりA土地の贈与をしておけば、今後どんなに評価額が上がったとしても、相続時には100万円のA土地の評価額が相続財産となります。
広大地を相続時精算課税贈与により移すことをお考えの方は、必ず専門家である税理士に相談しましょう。

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