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相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかったらどうする?

記事作成日2018/06/13 最終更新日2018/06/12

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相続開始から10月以内に遺産分割協議がまとまらない!

相続税の申告義務が生じた場合、その相続開始を知った日の翌日から10月以内に申告書を提出しなければなりません。
しかし、遺産分割協議についてはいつまでに行わなければいけない、という規定はありません。つまり、相続人全員の納得がいく分割案がまとまらなければ、いつまでも話し合いを続けることになります。
この場合、遺産分割協議がまとまるまで、相続税申告は行わなくてよいのでしょうか。

未分割の状態でも申告をしなくてはいけません。

こういった場合には、「ひとまず法定相続分で相続したものとして、申告・納税を行う」ことになります。
いったん申告・納税を仮で行い、遺産分割協議がととのった段階で改めて更正の請求もしくは修正申告をし、相続税を払い過ぎた人は還付してもらい、相続税額が不足している人は追加で納税することになります。

未分割で相続税申告をする場合の注意点

このように遺産が未分割で仮の申告を行う場合、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できないため、納税額が多額になることが予想されます。
しかし、原則申告期限から3年以内に分割協議がまとまれば、特例を適用することは可能です。
未分割で相続税申告を行う場合には、「申告期限後三年内の分割見込書」を申告書と共に忘れずに提出しておくことが重要です。この分割見込書を提出することで、未分割だった遺産が申告期限から3年以内に分割された場合、その分割された日から4月以内に改めて申告をすることにより、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の特例が適用可能になります。

参考:国税庁HP
相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

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