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海外居住者から相続、遺贈により財産を取得した場合

記事作成日2018/04/18 最終更新日2018/09/18

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海外に住んでいる方が亡くなり、相続や遺贈により財産を取得した場合の日本の相続税はどうなるのでしょう?

〔ケース1〕

私と妻は15年前に結婚し、現在10歳の息子がいます。妻はアメリカ人で日本国籍は持っていませんが息子は日本国籍を持っています。私達家族は、結婚した時から日本に住んでおり、その間日本以外の国に住んでいたことはありません。
このたび妻の父親が亡くなり、遺言により妻と息子が①アメリカ国内にある預金と、②投資目的で所有していた品川区のマンションの遺贈を受けました。なお、妻の父はアメリカ国籍で日本に住んだことはありません。

〔ケース2〕

私と妻は15年前に結婚し、現在10歳の息子がいます。妻はアメリカ人で日本国籍は持っていませんが息子は日本国籍を持っています。私達家族は、7年前に日本からシンガポールに移り住んでおり、シンガポールに移ってからは日本に住んだことはありません。
このたび妻の父親が亡くなり、遺言により妻と息子が①アメリカ国内にある預金と、②投資目的で所有していた品川区のマンションの遺贈を受けました。なお、妻の父はアメリカ国籍で日本に住んだことはありません。

<相続財産の範囲>

〔ケース1〕

ケース1では日本国籍の有無で納税義務の範囲は変わりません。
妻、息子ともに①アメリカ国内にある預金及び②品川区のマンションの両方が相続財産として日本の相続税の対象となります。

〔ケース2〕

ケース2では妻と息子が日本国籍を有していたか否かで納税義務の範囲が変わります。
妻は②品川区のマンションのみ、息子は①アメリカ国内にある預金及び②品川区のマンションの両方が相続財産として日本の相続税の対象になります。

日本の相続税の対象となる相続財産の範囲は次の表のどこに当てはまるかで変わってきます。

相続が発生した際は、被相続人、相続人等が日本国籍を有していたか、日本に住んでいるか(住んでいたことがあるか)で日本の相続税の対象となる相続財産の範囲が変わりますのでご注意ください。

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