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法定相続人と相続財産の分けかた

記事作成日2016/06/01 最終更新日2016/06/01

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法定相続人とは

相続が発生した場合において、死亡した人を被相続人といい、相続する人を相続人といいます。民法では、相続する権利や義務がある人を法定相続人として相続人を決定しています。

法定相続人は、被相続人の「配偶者」と「子」、「親」、「兄弟姉妹」に分かれています。配偶者は常に相続人になり、配偶者以外から1組が選ばれるようになっています。

法定相続人の順位

配偶者以外には、相続人となる順位が決められており、子を第1順位、親を第2順位、兄弟姉妹が第3順位と分かれています。相続人の決定は、配偶者がいれば、第1順位の子が配偶者と同順位の相続人になり、配偶者と子が相続人になります。子がいないときは、配偶者と第2順位の親が同順位の相続人になり、子も親もいないときは、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が同順位の相続人になります。配偶者のみの場合は配偶者が相続人になります。配偶者がいない場合は、第1順位の子が相続人になり、子がいなければ第2順位の親が相続人に、子も親もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

ここで言う配偶者は婚姻届を出している法律上の配偶者に限られます。また、嫡出でない子の父子関係は認知がされていない場合は相続人になれません。法律上養子縁組している子を養子といいますが、養子である場合は相続人になれます。

相続財産の分けかた

相続人に同順位の相続人がいるときの相続分は、民法で定められており、これを法定相続分といいます。相続人が配偶者と子の場合は2分の1ずつ、配偶者と親の場合は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3と4分の1が相続されます。相続人が配偶者、子、親、兄弟姉妹のいずれかのみである場合には、いずれかに全てが相続されます。
また、子、親、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとされます。

《参考条文》
民法第809条 887条 889条 900条 901条

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