BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

災害があった場合の個人の優遇措置

記事作成日2018/08/10 最終更新日2018/08/03

X
facebook
copy

 ここ最近西日本の豪雨や台風12号の異常な軌道など、災害や異常気象と見られる現象が続いており、多くの方が被害に遭われています。
 税務上では、災害が発生した場合の取り扱いについて様々な特例措置が設けられています。以前、災害があった場合の法人の申告期限等の延長及び復旧のために支出する費用の税務上の取り扱いについて説明しましたが、今回は災害があった場合の個人の優遇措置について説明いたします。

 

災害があった場合の優遇措置

 個人の場合においても、災害があったときは申告期限等の延長がありますが、今回は災害があった場合に個人の所得税申告において、所得税額を減免又は免除にする2つの優遇措置について説明します。1つ目は一定の金額を所得金額から控除できる雑損控除です。2つ目は災害減免法による所得税の軽減又は免除です。

 

雑損控除

 雑損控除とは、生活に通常必要な資産などが災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合やこれらに関連してやむを得ない支出をした場合に、一定の金額の所得控除を受けることできることをいいます。この雑損控除は生活に通常必要な資産に限定されているため、例えば別荘などの目的で所有している家屋や貴金属、書画、骨とうなどについては適用されないことになります。また、棚卸資産や事業用の不動産についても適用されません。
 災害には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害や、火災、火薬類の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害が含まれます。
 雑損控除で所得から控除することができる金額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額になります。
 (1)差引損失額-総所得金額等×10%
 (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
 災害関連支出の金額とは、災害により滅失した資産を取壊し又は除去するために支出した金額などをいいます。
 差引損失額とは次の算式により計算した金額を言います。
   差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
 損害金額とは、災害等により資産に受けた損失の額ですが、損害を受けたときの直前の時価を基に計算されます。
 なお雑損控除は、損失額が多く所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に限り繰り越して所得金額から控除することができます。

 

災害減免法による所得税の軽減又は免除

 災害によって住宅や家財に時価の2分の1以上の損害を受けた場合には、次の所得金額の区分に応じてそれぞれ次の所得税の金額が減免されます。
 (1)所得金額が500万円以下・・・所得税の額の全額
 (2)所得金額が500万円を超え750万円以下・・・所得税の額の2分の1
 (3)所得金額が750万円を超え1,000万円以下・・・所得税の額の4分の1
 (4)所得金額が1,000万円超・・・免除額なし
 この災害減免法による所得税の軽減又は免除と雑損控除については、どちらか一方しか適用することはできません。そのため、所得税の確定申告の際にどちらが有利なのか判定する必要があります。なお、災害減免法による所得税の軽減又は免除は所得金額が1,000万円以下の人しか適用できないため、所得金額が1,000万円を超えるような場合には、雑損控除の規程を適用することになります。
 また、サラリーマンの方が災害によって住宅や家財に時価の2分の1以上の損害を受け、かつ、所得金額が1,000万円以下である場合には、一定の手続きをすることで、源泉所得税等の徴収が猶予又は還付される場合があります。

 

まとめ

災害があった場合には、法人のみならず個人において税務上様々な特例制度等があります。特例制度等を活用しつつ1日でも早い復興をお祈り致します。

 

初めての方 閉じる