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サラリーマンの節税術!

記事作成日2017/02/17 最終更新日2017/02/17

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今年も確定申告の時期がやってきました。私たちも繁忙期に入り、遅くまで残っている社員が増えて来ています。

さて、会社から給与を貰っているいわゆるサラリーマンの皆様の中には、『確定申告は他人事』と思っている方も多いかと思います。一般的に給与しか収入がない人は、会社において年末調整をすることで税金の精算は終わっています。しかし、中には確定申告をする事によって税金の還付を受けることができる人もいます。今回はその内、主な3つの制度について概要をご説明します。

1.医療費が年間10万円を超えている方

1月1日から12月31日までの間に、自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費(保険金等で補填される金額を除く)の合計額が10万円を超えた場合には、その超えた部分の金額について所得控除(最高200万円)を受けることができます。ただし、年間の所得金額が200万円未満の人については、上記の10万円が総所得金額の5%になります。

また、平成29年度については、薬局等で購入した医薬品や健康診査、予防接種の費用が1万2千円を超えた場合には、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除することができるようになります(セルフメディケーション税制)。来年の確定申告においては、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかを選択することとなっております。

2.住宅ローンを組んだ方

新築住宅の建築、取得のために住宅ローンを組んだ方は、12月末時点の住宅ローン残高の1%の税額控除を受けることができます。現在、控除を受けることができるのは最長10年、総額400万円までです。この税額控除を受けるためには次のような要件があります。

  1. 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、その適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  2. その年の合計所得金額が3千万円以下であること
  3. その住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
  4. 10年以上の分割返済ローンであり、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先等からの借入れであること(勤務先については1%以上の利率)
  5. 居住した年とその前後2年間を含む5年間の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと

また、一定の中古住宅や増築・リフォームのための住宅ローンも対象になります。初めて適用を受ける方は確定申告が必要となりますが、2年目以降は、年末調整において適用を受けることができます。

3.特定の支出をした方

給与しか収入が無い方でも、職務に直接必要な一定の経費を所得から控除することができます。

  1. 通勤費
  2. 転任に伴う引越費用
  3. 研修費
  4. 業務上必要な資格を取得するための支出
  5. 単身赴任者の往復の帰宅費用
  6. 図書費・衣服費・交際費等 (最大65万円)

これらの費用を支出し、給与の支払者の証明があったもので、その金額の合計額(補填を受けた部分を除く)が給与所得控除額の2分の1を超える場合には、その超える部分の金額の所得控除を受けることができます。例えば、給与収入が300万円の方は54万円超、400万円の方は67万円超、500万円の方は77万円超の支出があれば適用になります。

これらの規定は、確定申告をしないと適用を受けることができません。知っているのと知らないのでは大きな差が出ます。一度、ご自身に適用が無いか確認してはいかがでしょうか。

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