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確定申告 平成28年分から適用の主な改正点〜個人所得課税(所得税)〜

記事作成日2017/02/10 最終更新日2017/02/10

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今回は平成28年分の所得税確定申告から適用となる主な税制改正のポイントをご紹介させていただきます。

金融所得課税の一体化

平成28年1月1日以降、公社債等・株式等を区別することなく、課税方法が統一され、譲渡損益を通算して税額を計算することが可能になりました。公社債等を「特定公社債等※1」及び「一般公社債等※2」の2種類に分類し、特定公社債等を改正前の上場株式等に含め、合わせて「上場株式等」とすることになりました。

また、これまで原則非課税だった債券・公社債投信の譲渡益や、源泉分離課税だった利子や収益分配金、雑所得だった償還差益が、申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)に一本化されました。

これにより次のような制度の利用が可能になりました。

公社債等と株式等との損益通算

確定申告をすることで、翌年以降3年間譲渡損の繰越が可能に

損益通算の結果、控除しきれない公社債等の譲渡損(償還損含む)がある場合には、確定申告することで翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能になり、次年度以降利益が出れば、損益通算により利益を減らすことができます。

※1 特定公社債等:特定公社債(国債、外国債等)、公募公社債投資信託の受益権等をいいます。
※2 一般公社債等:特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託の受益権等をいいます。

土地・住宅税制

被相続人の居住用家屋(空き家)を売ったときの特例

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用の家屋等の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売った場合において、一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができるようになりました。

住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設

平成28年4月1日から平成31年6月30日の期間に、自己の居住の用に供する家屋について、多世帯同居に対応するために一定の同居対応改修工事(※)を行ったときに所得税が軽減されるようになりました。以下1.もしくは2.の選択制となっております。

※一定の多世帯同居改修工事
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で、補助金等を差し引いた後の工事費用相当額が50万円を超えるものをいいます。ただし、改修後その者の居住の用に供する部分に、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか2つ以上が、複数ある場合に限ります。

  1. ローン控除型
    ・同居対応改修工事に係る借入金:年末残高の2%を5年間税額控除(上限:250万円まで)
    ・上記以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除
    控除対象となる借入金額の上限は合計1,000万円となります。
  2. 投資型
    ・工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%がその年分の所得税から控除されます。
    ただし、耐震改修工事、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を併せて行った場合、上限は950万円(太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は1,050万円となります。

事業所得等関係

建物附属設備等の定率法での減価償却廃止

平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の減価償却の方法のうち、定率法が廃止されました。

給与所得関係

給与所得控除

給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

給与所得者の特定支出の控除の特例

その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとなりました。

NISAの拡充

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の創設

投資金額の上限額を80万円とした未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されました。

NISA(少額投資非課税制度)

非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる投資金額の限度額が120万円(改正前:100万円)に引き上げられました。

その他

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等について、次の内容が義務付けられました。

  1. 親族関係書類及び送金関係書類の添付
  2. 源泉徴収における親族関係書類の提出
  3. 年末調整における送金関係書類等の提出

 

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