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中小企業の経営承継円滑化法

記事作成日2017/01/13 最終更新日2023/06/13

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◆中小企業の経営承継円滑化法とは

事業承継の目的は、経営者が交代しても企業の永続的な繁栄を実現することです。事業承継に伴う諸問題を解決して、円滑な承継を行うための法律が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」は、①遺留分に関する民法の特例、②事業承継時の金融支援措置、③非上場株式にかかる事業承継税制の3つの柱から成り立っています。

事業承継対策は税務面だけでなく、法務面、資金面、経営面等の各種対策を組み合わせて実施する必要があるとの認識から、平成20年10月に施行(民法の特例については平成21年3月施行)されました。適用の対象となる中小企業は、「一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省で定める用件に該当する会社」とされ、上場株式を発行している会社等は除かれます。

◆遺留分に関する民法の特例

民法特例は、後継者への円滑な事業承継を支援することを目的として、遺留分の規定に一定の特例を設け遺留分をめぐる紛争や自社株式等の分散を防止するための制度です。

具体的には、後継者を含む経営者の推定相続人全員の合意により、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」、遺留分算定の基礎財産に参入する際の価額を固定する「固定特例」があります。除外特例の対象となった自社株式については、遺留分算定の基礎財産から除外されるので相続により自社株式が分散することを防ぐことができ、固定特例の対象となった自社株式については、遺留分算定の基礎財産に参入される価額が合意時の価額に固定されるので、後継者は、将来の価値上昇による遺留分の増加を心配することなく経営に専念することが可能となります。

なお、遺留分については以下の記事でも解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

事業承継で問題となる「遺留分」とは?遺留分に関する民法の特例の詳細や具体例も解説

◆事業承継時の金融支援措置

日本政策金融公庫による資金融資制度で、認定を受けた中小企業者(会社)の代表者個人が、事業承継に必要な資金の融資を受ける場合には、通常の金利よりも特別に低い利率が適用されます。

◆非上場株式にかかる事業承継税制

非上場株式にかかる事業承継税制は、先代の経営者から非上場株式を相続又は贈与により取得した場合に相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。税務面だけでなく、法務面、資金面、経営面等から判断が必要です。TOMAでは、各専門家を備えています。何かありましたらご相談ください。

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