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平成28年度税制改正大綱のうち、国際課税に関する改正箇所のご紹介【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/01/19 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、12月に発表された日本の平成28年度の税制改正のうち、国際課税の改正についてご紹介いたします。

 

【TOMA版資料より】

今回の改正では以下の2項目について、改正が予定されています。

移転価格税制による文書化の件は、昨年10月20日のシンガポール開催セミナーでもご案内しましたが、予定通り税制大綱に織り込まれました。国別報告事項とマスターファイルに関する事項は対策が必要になると思われますので、今後詳細情報に注意しましょう。

 

◆日本・台湾間の租税の取り決めに関する国内法の整備

・ 日本と台湾の間で、二重課税を防止する等、租税条約に相当する枠組みが構築され、その内容と国内法が整備される。

 

◆移転価格税制に係る文書化

・ 多国籍企業による税源侵食・利益移転に対処するため、「BEPSプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、つぎの文書の提出・保存が義務付けられる。

文書名

提出・

作成義務者

内  容

提出義務の免除規定

提出・

作成期限

提出・

保存方法

適用時期

国別報告事項

多国籍企業グループの最終親事業体である内国法人

多国籍企業グループが事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益額、納税額等

直前事業年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループ

最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日まで

e-Taxにより税務署長に提出

平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度から

マスターファイル

多国籍企業グループの構成事業体である内国法人等

多国籍企業グループの組織構造・事業の概要、財務状況その他

ローカルファイル

国外関連取引を行った法人

国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類

一の国外関連者との取引が①50億円未満かつ②無形資産取引金額が3億円未満

確定申告書の提出期限

7年間保存(提出なし)

平成29年4月1日以後に開始する事業年度

 

 

 

 

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