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遺言・遺言書とは
「遺言」とは、自分の死亡時に、自分の財産をだれに、どれだけ託すかを決める意思表示のことです。
「遺言書」とは、この意思表示を民法の規定に従って残したものです。遺言書は、15歳以上になると誰でも作成することができます。また何通も作成した場合は、日付が一番新しい遺言書が有効です。
遺言書の効力
遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されます。(ただし、遺留分の制限があります)法定相続人以外の方に遺産を分けたい場合は、その内容を記載します。
遺言書の種類
民法に規定されている遺言書は、次の3種類です。
(1)自筆証書遺言書
遺言者自身が自筆で作成します。公証人等の証人は不要です。
<作成方法>
- ・遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押します。
- ・加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつその変更の場所に押印しなければなりません。
<特徴>
- ・手軽に作成できる。
- ・紛失や偽造のおそれがある。
- ・遺言者が死亡した場合、自筆証書遺言書を発見・保管している人は、家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続をする必要がある。
- ・民法が定める形式的な条件を満たしていない場合、遺言書の効力が認められない可能性がある。
(2)公正証書遺言書
公証役場で、証人2人と同席して作成します。
<作成方法>
- ・遺言者と公証人、証人2人が遺言の内容を確認しながら作成します。
- ・公証人が正規の手続で遺言書を作成したことを付記し、署名、捺印します。
- ・遺言者本人が、病気などで公証役場に出向けないときは、公証人が出張して作成することも可能です。
<特徴>
- ・内容が公証人によって確認されるため、民法の規定を満たした遺言書を作成できる。
- ・遺言書の原本が公証役場に20年間保管されるため、偽造や紛失の心配がない。
- ・公証役場に作成費用を納付する必要がある。
(3)秘密証書遺言書
死亡するまでは他人に知られたくない事項を遺言書に残す場合に作成します。公証役場で証人2人と同席して作成しますが、遺言の内容は公証人にも証人にも知られることはありません。
<作成方法>
- ・署名、捺印以外は、代筆やワープロで作成してもかまいません。
- ・遺言書に捺印した印鑑と同じもので封印し、遺言者本人が公証役場に持参します。
- ・公証人と証人2人の前で封印した遺言書を提出します。
- ・公証人は、遺言書が本人のものであることを確認して、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、捺印します。
- ・封書は遺言者に返却され、公証役場には作成したことのみが記録されます。
<特徴>
- ・遺言書は公証役場に保管さないので、紛失や内容の記載の不備のおそれがある。
- ・遺言者が死亡した場合、秘密証書遺言書を発見・保管している人は、家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続が必要。
- ・公証役場に手続の費用を納付する必要がある。
遺言書を作成しておいたほうがいい方
死亡後、相続に関してトラブルが発生する可能性が高い方
- ・事業を経営している方
- ・子がいない方
- ・親子、兄弟の仲が悪い方
- ・内縁の配偶者がいる方
- ・母親や父親が異なる子がいる方
- ・身寄りがない方
法定相続
「法定相続人」とは
民法で規定されている、相続人になることができる人
法定相続分
死亡した方(被相続人)の配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続できないことになっています。
法定相続人になる人の順番
相続人が数名いる場合、相続を受ける割合を「相続分」といいます。相続分は遺言で指定することができますが、遺言がない場合は相続人同士の話し合いで決めます。その基準を民法では「法定相続分」として規定しています。
TOMAグループでの遺言書作成サポート
TOMAグループでは、遺言書の作成のサポートをいたします。また、公正証書遺言をご希望の方には、TOMAの担当者が証人に立つことも可能です。
<遺言書作成の流れ>
- 事前のご相談
- 打ち合わせ:遺言書の形式や内容について何度か打ち合わせをおこないます。
- 遺言書の作成:法律上のきまりをアドバイスしながら、作成
- 公証役場での遺言書公証の立会い(公正証書遺言の場合)
<遺言の執行>
TOMA行政書士法人が遺言執行者になることも可能です。遺言者が死亡したとき、遺言執行者として、相続財産の処分手続を取りまとめます。
サポート料金
目安となる料金を記載します。お客様のニーズやサポート内容によって、金額が変動する場合があります。
- ・基本料金:5万円~
- ・お打ち合わせ1回(1時間)につき:2万円~
- ・公証役場での立会い:2万円~