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海外赴任支度金 その1【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/03/23 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

日系企業は4月1日付けの人事異動を発令するケースが多いです。今回は、海外赴任時に支給されることがある支度金についてご説明します。今回は第1回目です。

 

【支度金とは?】

一般的に支度金とは、新しい赴任に際して必要となる物品の購入費用として使うために、会社から従業員に対して支給される資金をいいます。

会社の命令にもとづき、会社の業務として赴任をする場合、従業員が業務上必要に応じて支払う費用は、その都度会社へ請求して精算するのが原則的な考え方です。

しかし、従業員がその都度会社に対して経費申請するのは面倒であることから、あらかじめ、会社側より実費相当分をまとめて従業員に支度金として支給する慣習があります。

 

【支度金の相場】

筆者の主観ですが、15万から40万円程度までが多いのではないでしょうか。大きい支出(5万から10万円程度する支出)については、原則どおり経費計算するのが内部管理の観点から好ましいように思います。

 

【日本の税法上の処理】

日本法人の従業員が、日本法人の指示の下で海外子会社及び支店へ転勤する場合、日本法人は支度金を日本法人の損金として算入します。

なお、あくまでも実費相当分として支給された支度金を想定していますので、非合理的な金額(費用額についてビジネスの観点から説明がつかない場合など)であれば、通常の金額を超える金額について、従業員の給与所得として源泉徴収の対象となります。

また、従業員が役員の場合は、役員賞与を支給したとみなされ、法人の損金にも算入されず、役員給与から源泉徴収を行う必要があります。

 

 

【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

 

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