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シンガポール就労ビザ改正【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2015/09/14 最終更新日2021/04/14

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【はじめに】

今回は9月1日に施行されたシンガポールの就労ビザに関する改正についてお話します。

なお、1シンガポールドル=85円で換算して記載をします。

 

【知識の整理】

日本人がシンガポール法人及び支店で就労するにあたりよく申請される就労ビザは下記の二つとなります。

 

1 Employment Pass(EP):役員・管理職・高度専門職向けのビザ、月収3,300シンガポールドル(280,500円)以上の外国人労働者を想定。

2 S Pass:中程度の技能を持った労働者向けのビザ、月収2,200シンガポール(187,000円)以上の外国人労働者を想定。

 

上記は条件として月収の下限のみを記載していますが、その他に学歴や職歴等も加味してビザの発行が決まります。

ビザの種類についての詳細は下記のHPをご覧ください。

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits

 

 

【今回の改正点】

上記の申請をする外国人労働者が配偶者や子供もしくは両親とともに入国する場合、配偶者や子供もしくは両親に対するビザの発行基準が下記のように改正されます。

 

A 妻もしくは21歳未満の子に対して発行される扶養家族ビザ発行条件

月収月額4,000シンガポールドル(340,000円)→月額5,000シンガポールドル(425,000円)

B 両親もしくは21歳以上の子に対して発行される長期滞在ビザ発行条件

月額8,000シンガポールドル(680,000円)→月額10,000シンガポールドル(850,000円)

 

詳細は下記のHPをご覧ください。

http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/passes-for-family

 

なお、ここでの月収は、『毎月支給金額が固定されている給与と手当』とされていますので、賞与を含んだ年収を12等分して算定するのではないことに気をつけてください。また残業代なども含みません。詳細は下記のHPをご覧ください。

http://www.mom.gov.sg/faq/employment-pass/what-is-a-fixed-monthly-salary

 

【駐在員を送るときの注意点】

もし、若い従業員をシンガポールに赴任させる場合、配偶者のビザの発行条件を満たしているかどうか確認をしてください。月収5,000シンガポールドル(425,000円)が下限ですので、賞与が年間4ヶ月としても年収680万円以上が条件となります。また、年齢が増すにつれ求められる月給も高くなる可能性もあります。

ビザの件についてはその時の政治動向によって左右されているのが現状です。実は今回の改正もシンガポール人保護政策の一環とされており、これにより9月11日に開催された総選挙で与党に投票してもらいたいという狙いがあるといわれています。

このため、選挙が終わり、与党が議席を増やしましたので、しばらくすると就労ビザに関するルールについて外国人労働者が有利となるような改正があるかもしれません。

直近の情報が鍵となります。弊社を含めたシンガポールの専門家に確認することをお薦めします。

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