BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

相続税の税務調査について知ろう!その1

記事作成日2017/09/12 最終更新日2020/05/20

X
facebook
copy

亡くなった人(=被相続人)の財産が、相続税のかからない範囲である基礎控除額(※1)を超える場合、相続または遺贈により財産を取得した人は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署へ相続税申告書を提出し、相続税が出る場合には相続税を納める必要があります。
そして、この相続税についても法人税と同様に、一定数の対象者に対して税務調査が入ることがあります。
法人の場合と違い、相続税の税務調査を経験される方はそこまで多くないでしょうから、今月号より2回シリーズで、相続税の税務調査についてご案内したいと思います。

◆税務調査はいつ来るの?

税務署の事業年度は7月~翌年6月。そのため、新しい事業年度が始まってすぐの8~12月か、確定申告期間が一段落した4~5月に調査が入ることが多いです。

◆税務調査が入る確率は?

地域差もありますが、全国で相続税申告・税務調査件数が共に多い東京国税局管内(※2)では、相続税が出る方の場合で約16%(※3)となっています。中でも特に件数が多く課税価格も高い東京都では20%を超えているのでは、とも言われています。

◆税務調査の対象者となりやすい人は?

過去にTOMAが関与したお客様で税務調査の対象となった被相続人は、課税価格(※4)がおおむね2億円以上の、会社の経営者(特に創業者)、不動産オーナー、医者といった方々で、特に生前に大きいお金の出入りが多い方でした。

◆調査に来るかもしれない期間はいつまで?

税務署が納税者(相続人)に対して「申告内容を修正してね」と言える(更正)のが、相続税申告期限から5年以内となっています。
私見になりますが、過去の例を見ると申告期限から3年前後の間に調査が入ることがほとんどのため、それ以上経っても連絡が来なければ調査はないと考えてよいのではないかと思います。

※1 基礎控除額・・・平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
※2 東京国税局管内・・・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
※3 「国税庁 報道発表資料(プレスリリース)」より
※4 課税価格・・・相続財産+相続時精算課税により贈与を受けた財産-債務および葬式費用+ 3 年以内に暦年贈与を受けた財産

初めての方 閉じる