BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

シンガポールGST Tax Invoiceの作りかた・消費税インボイス方式(適格請求書等保存方式)とは?

記事作成日2016/11/22 最終更新日2023/06/09

X
facebook
copy

今回は、消費税のインボイス方式の簡単なご説明と、シンガポールの税法で定められているインボイス(請求書)の記載要件についてご説明します。

インボイス方式(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス方式とは、消費税の申告の際、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを売上に係る消費税から控除することができる方式をいいます。これは、仕入や経費の支払いに際し、先方からの請求書(インボイス)に記載されている消費税金額を正として、消費税の計算をする方式です。

インボイス方式の特徴は以下のとおりです。

A 売上規模が一定額以上であるなどの要件を満たすことにより、消費税を納税すべきあるいは納税する会社は、事前に税務当局へ消費税課税事業者として登録をしなければならない。登録事業者のみが、消費税を記載した請求書を作成でき、相手方に消費税を上乗せした代金を請求できる(現状、日本では売上規模が小さい免税事業者でも相手方に消費税を上乗せした代金を請求できるため、消費税相当額が利益になるという益税問題が生じている。)。

B 消費税の申告計算において、請求書が根拠資料として最も重要となるため、請求書の記載の方法や保存期間等が細かく規定される(現状、日本では請求書に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない)。

インボイス方式は諸外国において多く採用されており、シンガポールのGST(日本の消費税に相当する税金)もインボイス方式を採用しています。

財務省のウエブサイトでも説明されています。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm

シンガポールGST Tax Invoiceの作りかた

インボイス方式を採用しているシンガポールでは、シンガポール税務当局がインボイス(請求書)の記載方法について典型例を示しています。GST登録事業者は、この典型例を意識してインボイスを作成する必要がありますし、そうでない事業者も一読されることをお勧めします。

請求書のタイトルは、“TAX INVOICE”とするなど細かい定めがあります。シンガポール税務当局(IRAS)で示している例をご紹介します。

GST Registration number とは、GST登録事業者の番号を意味しており、この番号が付与されている会社のみがGSTを請求できます。言い換えますと、GST非登録事業者がGSTを請求すると違法となります。

またシンガポールドル以外の外国通貨(たとえばアメリカドル)で取引をしている場合でも、シンガポールドル換算後の税抜金額、税込金額、GST金額も記載する必要があります。

なお、インボイスは少なくとも5年間保管をしなければなりません。

このブログについて

記事の内容は公開・更新日時点のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
現在記事内で紹介されているサービスは行われていない可能性がございますのでご了承ください。

初めての方 閉じる